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About us STEM教育協会とは

STEM教育・プログラミング教育を幅広く普及、推進

2017年3月、改訂された新学習指導要領が公示されました。
2020年から小学校で新しい学習指導要領に沿った学習が開始される予定です。
新しい学習指導要領のポイントとなるのが小学校での「プログラミング教育」の必修化です。
ゆとり教育の反省から政府もSTEM教育の必要性を提唱。 プログラミング教育の核となるのは「プログラミング的思考」を身に付けること。
コードを書くことやプログラムを組むことを目的としているわけではなく、「生きる力を育む」教育に重きが置かれています。
そうした中、私たち一般社団法人STEM教育協会は、様々な教育機関、教育事業者、出版社、教育サービスプロバイダー等と連携を図りながら、
日本国内に於いてSTEM教育、プログラミング教育の普及、推進を図って活動しています。

STEM教育
Science:科学/Technology:技術/Engineering:工学/Mathematics:数学

STEAM教育
+Art:芸術

主な活動

1、STEM教育の推進・普及
Promotion and diffusion of STEM Education
2、認定資格制度の運営
Management of certification system
3、トレーナーの育成
Trainers trainers
4、新規参入事業者への支援
Support for new entrants

事業内容

  1. STEM教育に関する認定資格制度の確立、運営事務局の設立、運営・管理
  2. STEM教育に関わる勉強会、講演会、講習会、セミナー、シンポジウム等の企画、開催、運営
  3. STEM教育に関わる展示会、イベント、競技会、コンテスト、人的交流会等の企画、開催、運営
  4. STEM教育に関わる教育機関・企業・団体等との連携、活動支援、運営協力
  5. STEM教育に関する調査、研究、情報発信、広報活動
  6. STEM教育に関する書籍・雑誌・映像商品・ソフトウェア等の企画、制作、発行、出版、販売
  7. STEM教育に関わる人材の育成及び参入機会、就業機会創出のための各種活動
  8. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

定款

一般社団法人 STEM教育協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人STEM教育協会と称し、英文では、STEM Education Association と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、STEM教育の普及を目的とし、次の事業を行う。
(1)STEM 教育に関する認定資格制度の確立、運営事務局の設立、運営・管理
(2)STEM 教育に関わる勉強会、講演会、講習会、セミナー、シンポジウム等の企画、開催、運営
(3)STEM 教育に関わる展示会、イベント、競技会、コンテスト、人的交流会等の企画、開催、運営
(4)STEM 教育に関わる教育機関・企業・団体等との連携、活動支援、運営協力
(5)STEM 教育に関する調査、研究、情報発信、広報活動
(6)STEM 教育に関する書籍・雑誌・映像商品・ソフトウェア等の企画、制作、発行、出版、販売
(7)STEM 教育に関わる人材の育成及び参入機会、就業機会創出のための各種活動 (8)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員及び会員

(構成)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)準会員 当法人の事業に参加するために入会した個人または団体
(3)賛助会員 当法人の事業活動に協力するために入会した個人または団体
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)
第6条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けまたは解散したとき
(4) 1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財 団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会 の特別決議によりその社員を除名することができる。
2 準会員及び賛助会員が当法人の定める会員規則に反する行為をした場合には、理事会 の決議によって除名することができるものとする。

(名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ決めた順序により、他の理事がこれを招集する。 2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員及び監事の設置等)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務権限)
第20条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。 2 理事は、法令や当法人の定款、社員総会や理事会の決議を遵守し、当法人のための職務を行う。

(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当た る多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除または限定)
第26条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約 に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の 定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び常務執行理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

(理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の拠出)
第33条 当法人は、社員及び第三者に対し基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第34条 基金の募集、割当て及び払込み等手続についは理事会が別定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者権利)
第35条 基金の拠出者は、前条取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還手続)
第36条 基金の返還は、定時社員総会決議に基づき一般法人第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第37条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する額を代替として計上するものと し、これを取り崩すとはできない。

第7章 計算

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から(翌年)5月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその 内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 第1項の書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる
事務所に備え置くものとする。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年5月31日までとする。